この記事では、以下の内容について解説しています。
- 青色申告とは
- 青色申告の要件
- 青色申告の効果
青色申告とは
青色申告とは、税務署長の承認を受けて、青色の申告書を用いて行う申告をいいます。
各事業年度の所得に対する法人税及び各計算期間の特定信託の収益に対する法人税並びに不動産所得・事業所得または山林所得を生ずる業務を行う個人の所得税について認められます。
申告納税制度の定着を図る趣旨で設けられました。
青色申告の要件
法律で、以下のように定められています。
- 申告期限の前年の3月15日までに(1月16日以降新たに業務を開始した場合には、業務を開始した日から2月以内)又は当該事業年度開始の日の前日までに、あらかじめ税務署長に青色申告の承認申請書を提出し(所得税法144条、法人税法122条)
- その申請について税務署長の承認を受け(所得税法146条、147条、法人税法124条、125条)
- 青色申告書により確定申告書を提出した場合のみ、青色申告書として扱われます。(所得税法143条、法人税法121条)
青色申告の効果
①推計課税の禁止、②更正の理由附記、③特別控除、④租税特別措置法の規定の適用(特別の減価償却、純損失の繰越控除等)⑤専従者控除等の様々な特典が設けられています。