仮差押

この記事では、以下の内容について解説しています。


  • 仮差押


仮差押とは、判決や公正証書などの債務名義がない場合に、判決取得までの間、一時的に債務者の財産を仮に押さえておく手続きです。

仮差押をしておくことで、債務者は勝手に財産を処分できなくなりますから、財産の保全を目的に行います。

債権者は、仮差押だけではその押さえた財産を取り立てることは出来ません。

後日、訴訟を提起し判決を取得してから、仮差押を差押に移行することで、取り立てが可能となります。

どの様な時に、仮差押をするかというと、

•預金など簡単に動かせる現金がある場合
•判決取得前に集金予定の売掛金がある場合
•余力のある不動産を所有している場合
•財産隠しの恐れや疑いのある債務者の場合
•定年退職寸前の会社員で、退職金の見込みがある場合

などです。

仮差押というのは、債務者の主張を何も聞かずに、債権者の申立内容だけで、裁判官が審理を行い決定が出ます。

まだ判決が出ていない段階ですから、仮差押の必要性と緊急性がなければ、裁判官の許可はおりません。

したがって、仮差押の必要性と緊急性を訴える必要があります。

また、仮差押の特徴として、保証金を法務局に預けなければなりません。
この保証金とは、いわゆる保険金のようなものであり、例えば、後日、訴訟で争った結果、債権者が敗訴した場合、仮差押により債務者が被った損害の賠償に充てられます。

保証金の額は、一応の基準はありますが、裁判官の裁量で決まりますので、仮差押の必要性や緊急性に多少の疑問がある場合や、争いごとの内容について債権者の言い分に多少疑問がある場合は、保証金が高くなる場合もあります。

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