税務訴訟とは?

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この記事では、以下の内容について解説しています。


  • 税に関するトラブルの発生
  • 確定申告とその期限について

税に関するトラブルの発生

事業を営むにあたっては、税金の問題が常に付いて回ります。
法人であれば、法人税、消費税、源泉所得税、法人住民税・法人事業税等様々です。

納税者は、本来的に、確定申告により、納付すべき税額を確定させ、各種税金を納める義務を負います。

申告の時点で、この納付すべき税額よりも高額の税金を支払っている場合には、差額の還付を受けることができます。

ここで、納めるべき税額について、納税者と税務当局との間に見解の相違が生じると、様々な問題が生じます。

例えば、あなたが経費(損金)と考えていても、税務当局がこれを認めない場合、所得(益金)が増加するので、納めるべき税額が増加します。

また、青色申告を行っていても、帳簿書類について税務署長の指示に従わなかった場合等には、後に述べるとおり、青色申告の承認が取り消されることがあります。

税務当局の見解に承服できない場合には、最終的には、税務訴訟を提起して、裁判所に、納税者の見解が正しかったと判断してもらう必要があります。

実際に、税務訴訟により、莫大な税金が還付される事例もあります。

確定申告とその期限について

我が国では、いわゆる申告納税方式を原則的・一般的な方法としています。

申告納税方式とは、納付すべき税額が納税者の申告によって確定することを原則とし、申告がない場合又は申告が不相当と認められる場合に限って税務署長等の処分によって税額を確定する方式をいいます。

所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、酒税等の主要な国税については申告納税方式によるものとされています。

地方税については、法人住民税、法人事業税、地方消費税、たばこ税等がこの申告納税方式とされています。

そして、各種税法において、申告期限が定められており、この期限を法定申告期限といいます。

法定申告期限内に行う申告を期限内申告といいます。
法定申告期限後においても決定があるまでは申告することができ、これを期限後申告といいます。

主な租税の法定申告期限は、以下の表のとおりです。

※横にスクロールすることで続きが見れます。

税の名称 法定申告期限
所得税 翌年の3月15日
法人税 各事業年度の終了の日の翌日から2カ月を経過する日
相続税 相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月を経過する日
贈与税 翌年の3月15日
地価税 その年の10月31日
消費税 課税期間終了の日から2カ月を経過する日
法人住民税・法人事業税 各事業年度の終了の日の翌日から2カ月を経過する日

上記法定申告期限を過ぎた場合には、延滞税及び無申告加算税又はそれにかわる重加算税が課されます

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