回収不能な債権を発生させないために~経営者必見の債権回収の基礎知識~

0006

債権回収は、契約書の作成から

債権回収は、未払いが発生してから始まるわけではなく、取引を開始する場面から始まります。

いったん未払が発生してから慌てても後の祭りとなってしまうケースもあります。
実際、債務者は、いざ訴訟になると、ありもしない主張を述べたりすることがあります。

極端な例で言うと、100万円貸したのに、借りていないなどと平気で主張する場合もあるのです。

商取引においては、当初は1,000万円で受託した業務が、納品後、突然
「この仕事は500万円だ!」
などと一方的に言われたりする可能性もあります。

現に、そういったトラブルで訴訟沙汰になるケースは以外と多いのです。

したがって、取引を開始する時は、きちんと契約書を作成し、取引条件を明確にしておく必要があります。

少なくとも契約書で契約金額を取り決めておけば、このように金額でトラブルになる可能性を低くすることができます。

しかし、契約書がないと、結局は「言った、言わない」の水掛論となるばかりで、相手が虚偽の主張をして、それが通ってしまう可能性があります。

その意味でも契約書の作成は非常に重要です。

最低でも、契約金額、契約対象の特定、数量、品質、納期、検収方法、代金の支払時期などは、明確にしておく必要があります。

これだけでも、契約書があるのとないのとでは、トラブルになったときの違いが大きくなります。

継続的な取引を行うときは、必ず「取引基本契約書」を締結しておきましょう。
また、個別の取引を行うときは、「売買契約書」を締結しておきましょう。

個別契約が無理だとしても、見積書、発注書、受注書、納品伝票などに相手の印鑑をしっかりもらっておくことが重要です。

納品書を渡して終わり、という扱いの場合、後で相手が「納品されていない」と言い出すことが実際にあるからです。

メールのやりとりも訴訟になった場合には一応証拠として扱われますが、できれば、定型の書式を用意しておいた方がよいでしょう。

物的担保と人的担保を取る

取引相手の信用がなく、取引を継続すると、支払ってもらえるかどうか不安な場合があります。
そのような場合には、担保を取ることを検討しましょう。

担保というのは、債務者が約束を守らない場合に、債権者が予め設定(保全)していた権利を実行し、その設定した担保から債権を回収するためのものです。

担保には、「物的担保」と「人的担保」があります。

「物的担保」というのは、債務者や第三者の不動産などの財産について、債務者が債務を支払わないときに売却したりして債務の弁済にあてるための権利を設定しておくことです。

「人的担保」というのは、「物的担保」と異なり、特定の財産を目的にするのではなく、連帯保証人など「人」に支払義務を負わせ、その人から支払ってもらおうとする制度です。

一番わかりやすいは、金融機関が設定する担保です。

銀行などは、融資する場合には、まず不動産に「抵当権」などの担保権をつけます。
これが物的担保です。

他方、人的担保とは、債務者本人以外の保証人などのことを言います。
人の信用は移ろいやすいので、債権回収の観点から考えると、まずは物的担保を取り、それで足りないときに人的担保を取る、という順番になります。

ただ、通常の商取引などでは、なかなか不動産などの担保や、保証人などの担保を要求しにくいでしょう。
その場合は、取引の途中で担保を求めるようにします。

つまり、商取引は、当初信用で少額で始まりますが、信用がついてくると、多額の取引に発展します。

そこで返済が遅れたりすると、債権者の方では、今後の支払に心配が生じてきます。
このようなとき、「今後の取引を継続する条件として」担保を要求するのです。

あるいは、返済が遅れたときに、「では、1ヶ月間だけ支払期日を延期する条件として、自宅に抵当権をつけさせてくれ。」などと交渉します。

こうやって担保を取っておけば、何もないよりは、債権回収がスムーズに進むことになるのです。

物的担保

物的担保の種類について、もう少し詳しく説明します。
最も代表的な担保は先ほど述べた通り、抵当権です。

これ以外にも、契約により発生する次の担保があります。

  • 仮登記担保
  • 譲渡担保
  • 所有権留保
  • 質権

また、契約ではなく法的に発生する次の担保があります。

  • 留置権
  • 先取特権

担保物としては、つぎのようなものに担保を設定できます。

  • 不動産(土地・建物)
  • 動産(商品・貴金属・絵画・自動車、建設機械)
  • 債権(預貯金、売掛金、貸付金、株券、手形、保険解約返戻金、特許権)

これらは、換価性(売却などにより、現金に容易に換えられるものかどうか)がなければ、担保としては意味がありません。
したがって、担保をいくらで評価するかが重要な問題と言えます。

また、これらが担保として予め確保できていなかった場合、差押などの法的手続により、強制的に換価する手法が必要になります。

対抗要件

債務者と担保権設定の契約を締結したとしてもまだ不十分です。
他の債権者とも同じ担保について、担保権設定契約を締結しているかもしれません。

また、債務者が債務不履行をした際に、その担保を換価しようとしても、既に換価済みか、第三者に名義変更をしているかもしれません。

そうならないように、担保の契約をした場合、優先的に担保から弁済を受けられるよう、当事者や第三者に対抗するための手続きが必要になります。
これが対抗要件です。

対抗要件を具備するには、それぞれ方法が違います。
不動産については、不動産登記法による登記(抵当権など)をしなくてはなりません。

また、動産については、引渡しを受け占有する必要があります。
動産でも登記することが可能な資産は、引渡しを受けなくても登記することで対抗要件が具備されます。

債権については、債務者に対しては、通知か承諾が必要です。

第三者に対しては、内容証明郵便や公証役場による確定日付が必要になります。
債権についても、債権譲渡登記という方法あり、これが可能であれば、対抗要件は具備されます。

以上のように、担保の種類にしたがって、対抗要件の手続方法が違いますので、担保権設定契約をする場合、対抗要件を考慮して契約を締結する必要があります。

連帯保証

保証には民法上、単なる保証人と連帯保証人がありますが、商取引上における保証契約は、原則、全て連帯保証人とみなされるので、単なる保証人についての説明は省略します。

連帯保証人とは、債務者と同じ責任を負うもので、催告の抗弁権(債務者に先に請求せよという権利)や検索の抗弁権(債務者の資産を調査して、その資産から回収せよという権利)がありません。

いきなり保証人本人に請求できるというものです。
また、請求された保証人も「債務者から回収しろ!」とは言えないのです。

債権回収をより確実なものとする為には、連帯保証人をとることも検討し、交渉する必要があります。
これは取引開始時に要求できなければ、約束不履行時でも構いません。

連帯保証人をとる場合、注意することは、他の債権者の連帯保証もしている可能性があるかもしれないということです。

連帯保証の場合、物的担保のように、他の債権者に優先して保証人から回収ができるというような対抗要件や優先弁済権はありません。

したがって、連帯保証人をとる場合、他の債権者の連帯保証をしていないかどうかも、事前にヒアリングにより確認する必要があります。

公正証書を作る

公正証書とは公証役場で作成する書類です。

公証人という公的な第三者に、契約内容を認めて貰うことで、より契約内容の証明は確実なものとなるばかりでなく、公正証書の内容に、強制執行認諾の条項を付け加えておけば、約束不履行時には、いきなり強制執行(差押)が可能となります。

通常、強制執行を行うには、支払督促や訴訟を提起し、勝訴判決を取得してから行うので、最低でも半年程度先になってしまいます。

それが、即、強制執行できる権利を得るのですから、債務者に与える心理的圧力は相当なものです。

将来の債権回収に備え、手間はかかりますが公正証書を作成しておくことは、非常に大事であり、より債権回収が確実なものになります。

公正証書はよく遺言などにも使用されますが、ここで説明するのは、債権回収に使用する強制執行認諾文言付公正証書です。

「約束が不履行になったら強制執行しても良い」という条項を盛り込むことで、訴訟を起こさなくても、すぐに強制執行が可能となります。

公正証書を作成するには、債務者と債権者が最寄りの公証人役場に出向いて作成します。

持参物は、契約書、実印、印鑑証明書(3ヶ月以内)です。
契約者に法人が含まれる場合は、法人の登記簿謄本(資格証明書でも可)も必要です。

PREV
NEXT