契約書に挿入する主な項とは?

0003

タイトル(表題)

契約書のタイトルはその契約書の内容を一目で把握させるためにあります。

単に「契約書」としたり、「売買契約書」「業務委託契約書」「雇用契約書」というように契約の種類を記載したりする場合があります。
契約という語を入れず「合意書」「覚書」などとする場合もあります。

このタイトルは法的に何か明確なルールがあるわけではありませんので、例えば売買契約なのに賃貸借契約書というように、契約内容と大きく異なるタイトルでなければどんなタイトルでも構いません。

タイトルはある程度趣味の問題といえますので、タイトルはあまり悩むことなく適切と考えるタイトルを付ければ問題ありません。

売買以外の内容も盛り込んだような場合は「売買等契約書」としてもよいですし、迷ったら単に「契約書」「合意書」「覚書」「証書」「念書」などとしてもよいでしょう。

前文

前文では契約内容についての概括的な内容を記載します。
契約内容は本文の各条項で決まりますので、通常は前文が法的な意味を持つことはありません。

各条項部分で当事者を甲、乙、丙、丁などと言い換えるときは、前文においてその言い換え方を記載することが多いです。

また、どちらが売主か買主かをわかりやすくするために(売主)(買主)の記載をする場合もあります。
後は、例えば、売買契約であれば「売買契約を締結する」などと記載するだけです。

〈例〉

(売主)○○会社(以下「甲」という。)と(買主)△△会社(以下「乙」という)は、
 以下のとおり売買契約を締結する(以下「本契約」という)。

当事者名の表示、作成日付の表示

当事者は明確に記載しなければなりません。
通常は前文のところで当事者の名称を記載します。

さらに、通常は契約書の最後の部分に署名押印や記名捺印をする欄を設けて、当事者の名称(法人であれば正式な法人名、代表者名)、住所(法人であれば本店所在地)を記載し、押印捺印をします。

前文で当事者名を甲、乙等に言い換えている場合は「甲」「乙」も記載します。

契約書を作成した日付も記載します。
作成日は契約の有効期間を「契約締結日から○年間」とする場合などには、契約の有効期間を示すものとして契約内容になることがあります。

当事者名や作成日付が記載されていないと、契約の成否やその内容の信用性に疑義を生じさせることになりますので、必ず記載しましょう。

〈例〉

平成○年○月○日

甲 東京都○○区○○町1-1-1
○○株式会社
代表取締役 ○○○○  ㊞

乙 東京都△△区△△町1-1-1
△△株式会社
代表取締役 △△△△  ㊞

なお、契約書作成日よりも前に契約内容の合意が成立している場合には、実際に契約書を作成した日付を契約書作成日欄に記載し、前文を以下のように変更しても良いでしょう。

〈例〉

・・・以下のとおり、平成○年○月○日に締結された売買契約
(以下「本契約」という。)につき契約書を作成する。

契約の内容

各条項には、具体的な当事者間の合意内容を記載します。
この部分の記載の仕方によって契約内容が決まりますので、特に細心の注意を払って疑義が生じないようにしましょう。

形式的には、条、項、号を使い分けて記載します。
○条の中に複数の項があり、○項の中に複数の号があるという要領です。

以下のように、項を1、2…とし、号を①②…と記載することがあります。
また、条数が多い場合等には条ごとに見出しを入れると条の内容が一目瞭然となります。

〈例〉
第8条(守秘義務)

1.甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から
開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。

2.前項の守秘義務は以下のいずれかの各号に該当する場合には適用しない。
①公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
②第三者から適法に取得した事実
③開示の時点で保有していた事実
④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実

後文

後文では、契約書の作成枚数を記載し、原本・写し等の作成を明らかにします。
前文と同様、通常はこの部分が法的な効果を持つことはありません。

当事者の数に契約書の通数を合わせるのが通常です。
つまり、当事者が3名の場合は契約書も3通作成します。

〈例〉

本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、
甲乙相互に署名又は記名・捺印の上、各自1通を保管することとする。

別紙目録

契約内容で土地や建物を記載する必要がある場合には、土地建物の表示を別紙物件目録に記載することがあります。

また、売買契約の対象となる商品が多い場合にも別紙を利用して、商品名や商品番号や数量等を記載することがあります。

別紙を利用しなくても、本文の各条項中に記載しても法的には問題ありません。
しかし、法的な意味に関係する条項とは分けて別紙を作成した方が見やすくなるので、別紙が利用されることが多いといえます。

別紙は、契約書とは別に、契約書の後に契約書と一緒に綴ることになります。

〈例〉

第1条(賃借物件)
甲は、乙に対して、別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を
賃貸し、乙はこれを賃借する。
…略…
【別紙物件目録】
所在 東京都新宿区○○町○丁目○番○号
家屋番号 ○番○
種類 ○○
構造 ○○
床面積 ○○平方メートル

収入印紙の貼付

一定の契約書の場合、印紙税法により所定の金額の収入印紙を貼付する必要があります。
印紙税法に基づいて貼付義務があるのです。

ですから、収入印紙が貼付されていないことによって契約が無効になることはありません。

PREV
NEXT