使用者と労働者の間で生じた紛争について、民事訴訟によって解決しようとすると、地方裁判所の第一審段階で平均10ヶ月程度もの時間がかかってしまいます。
そこで、より迅速な紛争の解決のために、平成18年4月から実施が開始された制度が労働審判制度です。労働審判制度の審理に要した期間は平均約2ヶ月半となっています。
労働審判制度は、企業と個々の労働者間の個別労働紛争を対象とし、地方裁判所で行われます。労働審判制度では企業と組合の紛争は対象としていません。
当事者の申立てをうけ、原則として、3回の期日で、地方裁判所の裁判官から指定された労働審判官一人と、労働関係に関する専門的な知識を有する者から任命された労働審判員二人で構成される労働審判委員会によって審理され、労働審判が行われます。審理の途中、調停が成立する場合もあります。
この労働審判に異議がある場合には、裁判所に異議申立てをすることができ、適法な異議申立てがあった場合には、労働審判は、その効力を失い、自動的に訴訟手続に移行していきます。異議を申し立てない場合には、労働審判は裁判所の和解と同一の効力を有します。裁判所の和解と同一の効力を有するとは、労働審判の結果、労働者側の請求が認められた場合には、この労働審判の審判書で、強制執行をされるということです。
労働審判制度は原則として3回という限られた期日で審理を終結することとなっており、第一回期日から実質的な審理を行うために、労働審判を申し立てられた者にも、提出期限までに、予想される争点、争点に関する重要な事実、争点ごとの証拠を記載した答弁書、証拠書類の提出が求められます。労働審判手続には、専門的・法律的な知識を要する場合も多く、通常は代理人を選任することが望ましいといえます。
申し立て手数料は民事調停と同じで、通常訴訟の約半分です。
労働審判の手続の流れにそってより詳しくみていきましょう。
従業員から労働審判を申し立てられた時は、当事務所で弁護を引き受けることができます。
労働審判は、スピードが勝負です。
申立書が届いたら、すぐにご相談ください。
その際の弁護士費用は、基本的に次のとおりですが、申立書を拝見し、事情をおうかがいした上で、お見積もりさせていただきます。
<着手金>
300,000円~500,000円(消費税別途)
<報酬金>
下記(1)と(2)の合計額です。
(1)金銭解決の場合
① 経済的利益の額(A)が300万円以下の時
報酬金=(A)×16%
② 経済的利益の額(A)が300万円を超えて3000万円以下の時
報酬金=(A)×10%+18万円
③ 経済的利益の額(A)が3000万円を超えて3億円以下の時
報酬金=(A)×6%+138万円
④ 経済的利益の額(A)が3億円を超える時
報酬金=(A)×4%+738万円
(2)金銭解決以外の解決の場合
① 話し合いでの解決の時
報酬金=200,000円~500,000円(消費税別途)
② 申立取り下げの時
報酬金=300,000円~500,000円(消費税別途)
※顧問契約締結の際は、減額致します。
顧問契約締結後は、面談による相談のほか、メール・電話・FAXでの相談できますし、なにより最優先で対応させていただきますので、ご不安を解消し、企業経営に専念していただけます。
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