振込指定による債権回収

この記事では、以下の内容について解説しています。


  • 振込指定による債権回収

振込指定による債権回収とは、債務者が持っている売掛などの債権を、売掛先から債権者の口座に直接振り込んで貰うことで、債権回収する手法です。

これを行うには、債権者の口座を振込口座に指定した内容の振込指定書を作成し、債務者から売掛先へ通知を発送して貰います。

債権譲渡による債権回収や、代理受領による債権回収よりも、支払者である売掛先にとって、抵抗は少ないと思われます。

但し、この手法についても、債務者の協力や同意なく行うことは出来ません。

債務者に固定の売掛先があり、毎月売掛金が発生している場合は、予め契約書類として停止条件付きで作成しておき、債務不履行時に送付するという方法もあります。

しかし、売掛先はこのような通知が届けば、必ず債務者に事情確認することになりますので、その段階で、債務者が撤回してしまえば、成功しません。

したがって、債務不履行後に、債務者の同意を得て行う方が(同意を取り付けるのが難しいですが)、確実に回収できます。

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