この記事では、以下の内容について解説しています。
- 代理受領による債権回収
代理受領による債権回収とは、債務者が持っている貸金や売掛代金などを、債務者に代わって集金し、その集金した代金と自分の債権とを相殺する手法です。
集金を代行するわけですから、債務者の委任状や承諾書が必要です。
それがないと、第三債務者(売掛先)が支払ってくれないからです。
注意事項としては、債務者が代理受領の委任契約をした後、その契約を解除して、先回りして集金してしまうリスクもあります。
ですから、代理受領の契約をしたら、すぐに集金するなど迅速に動かなくては成功しません。
また、売掛先が債務者と長い取引実績がある会社の場合、代理受領の委任状を持参しても、警戒したりして、すんなりとは支払ってくれるとは限りません。
したがって、場合によっては債権者としての事情を説明する必要性が発生する場合もあるかもしれません。
そういった場合は、債務者から一本事情説明の電話を入れて貰うなりした方が代理受領はスムーズに進みます。
それが不可能であれば、印鑑証明書を添付するなり、または、売掛先に事情説明をしても良い旨の承諾書を予め債務者から貰っておくなりする必要があります。
また、代理受領という形にせずとも、債務者が協力するのであれば、売掛先に債務者と一緒に訪問し、債務者が集金したその場で、債務者から代金を受領するという方法もあります。