債権譲渡による債権回収

この記事では、以下の内容について解説しています。


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債権譲渡による債権回収

債権譲渡による債権回収とは、債務者の売掛金などを譲り受けて回収を図る手法です。

この方法は債務者から債権譲渡通知書を、内容証明郵便(確定日付)で売掛先に送付して貰う必要があります。

ただ借用書などの債権証書を譲り受けるだけでは債権譲渡を受けたことにはならないので気をつけてください。

いざ、支払が滞った段階で、債務者に対して、債権譲渡通知書を作成して欲しいと交渉しても、簡単にはいきません。

最も良い方法は、約束不履行の時に使うという契約をし、予め担保として債権譲渡通知書を差し入れて貰うことです。

他の債権者も同じ様に、債権譲渡通知書を送付してきた場合や、差押がされた場合など、他の債権者と競合した場合、原則は、早い者勝ちです。

そうなると、確実な回収手法とは言えません。

そこで、もう一歩進めた手法が債権譲渡登記により売掛金を担保にとる手法です。

債権譲渡登記を行うことで、他の債権者に対する対抗要件となり、優先して回収が可能となります。

これは債務者(譲渡人)が法人に限られ、債務者(譲渡人)と債権者(譲受人)の共同申請により行われる手続きです。

債権譲渡通知書も、債権譲渡登記も、債務者の全面的な協力がないと不可能です。

ポイントは債務者が全面的な協力を惜しまない時、いわゆる仕事や資金を供給する時の条件交渉です。

約束を不履行した時も、債権者として強く要求できる立場なのですが、債務者の積極的な協力は現実的には困難です。

もう一つ、例外的な債権譲渡による回収手法があります。

債務者に支払うべき債務がある別の債務者(第三債務者)を探します。

差押をすれば、第三債務者から取立できるのですが、債務名義がなく時間がかかる場合、これを、第三債務者との交渉により、第三債務者に債権を譲渡し、譲渡代金で回収するという手法です。

ただし、これは第三債務者の協力が必要であり、且つ、第三債務者に何らかのメリットを与えないと応じてくれません。

かなり例外的な手法ではありますが、第三債務者が債権者と知り合いの場合は、交渉の余地はあるかもしれません。

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