退職者の再就職先を会社は制限できるのか?

この記事では、以下の内容について解説しています。


  • 競業避止義務とは
  • 再就職先の制限に違反した場合退職金不支給規定をおくことはできるでしょうか

競業避止義務とは

労働者は、会社に雇われているときその会社に対して競業避止義務を負っています。

競業避止義務とは、会社と競業する行為つまり、会社のライバルとなるような会社のために働くとか、自ら、会社の顧客を奪うような商売をするといった、会社の利益に著しく反する行為を差し控える義務をいいます。

この義務は会社と労働者とで締結された労働契約に基づき発生する義務です。

ですから、労働契約が終了した場合には、原則として、労働者にはもとの勤め先に対して、競業避止義務は負いません。

一般的に、退職後、労働者がスキルを生かし、元の勤め先のライバル社に就職しても問題はないのです。

そこで、退職後に再就職先の制限をするには、就業規則上の根拠や、明確な合意が必要になります。

また、労働者は、自分のスキルを生かした就職をしたいのが普通で、しかも労働者にとって、労働契約を締結し賃金を得ることが生活の基礎となるのですから、この労働者の職業選択の自由に対する慎重な配慮が必要となります。

就業規則上の規定や合意をしたとしても、退職者にその文言通りの再就職先の制限ができるわけではなく、その制限が合理的であって、再就職を制限したいその労働者がこの就業規則上の規定、合意が想定した制限の範囲である場合に、この労働者の再就職先を制限できることになります。

制限の根拠となる規定や合意の合理性の判断、この労働者に規定の適用をすることができるかの判断は、退職後の競業制限の必要性や、再就職先を退職後何年間制限しているのか、どの地域においての就職を制限しているのか、制限の対象となる職種の範囲、その競業行為の背信性、制限に対してその代償(手当など)が労働者に支給されているかといった事情を基礎事情として判断されます。

退職者の再就職先の制限は、就業規則や合意によって、再就職先を制限する旨を定めた上で、合理的な範囲に限ってすることができます。

判例は、金属鋳造用副資材用副資材の製造販売を営業目的とする企業が、制限期間を2年間とし、退職後の制限に対する代償は支給されていないが、在職中、機密保持手当が支給されていた場合について、①制限期間が2年という比較的短期間であり、②制限対象職種は金属鋳造用副資材の製造販売と競業関係にある企業をいうのであって、制限の対象が比較的に狭いこと、③場所的には無制限ではあるが、これは、この企業の営業の秘密が技術的秘密である以上やむを得ないとかんがえられ、機密保持手当が支給されていること等から本件契約の競業の制限が合理的範囲を超えているとは言い難いとしてこの競業避止特約を有効であるとしました(フォセコ・ジャパン・リミティッド事件・奈良地裁昭和45年10月23日判決)。

再就職先の制限に違反した場合、退職金不支給規定をおくことはできるでしょうか

再就職先を制限することからさらに進めて、再就職先の制限に違反した場合には退職金を支払わないという退職金不支給規定をおくことはできるでしょうか。

この点、退職金には、賃金の後払いという性格があり、しかも賃金は全額支払われなければならないこと(賃金全額払いの原則)からも、退職金不支給は、労働者に顕著な背信性がある場合に認めるというように、裁判上限定的に解される傾向にあります。

具体的には、会社に損害を与える目的があったなどの、特に非難されるべき事情が必要です。

他方、退職金を減額するという規定は、退職金が賃金の後払いという性格とともに功労報酬的な性格をも併せ持っている点を捉えて、合理性が認められる傾向にあります。

例えば、就業規則に従業員が他企業に転職して顧客を失うことを防止することを目的として同業者と同業種をふくむ他社へ従業員転職する際には、退職金は通常の2分の1となるとされている企業が、退職金を全額受け取り同業他社に就職した場合には支給された退職金の半額を返還する旨を退職の際に約定した労働者に対し、同業他社に再就職した場合に会社が労働者に退職金の半額の返還請求をすることが認められました(三晃社事件・最高裁昭和52年8月9日判決)。

ここで、前述しました賃金の全額払いの原則との関係が問題となりますが、判例は、減額の場合、一度生じた退職金請求権の内容を変更するものではなく、そもそも、労働者には、減額された金額での退職金請求権しか発生しないと解し、賃金全額払いの原則に反しないと解釈しました。

以上より、退職者の再就職先を制限することは、就業規則上に規定を設けるか、労働者との明確な合意をし、合理的な範囲に限って認められるといえます。

そして、合理的といえるためには、制限の期間が短期間であり、制限の対象の職種が狭いこと、代償措置がとられていたこと等が必要になります。

また、再就職先の制限に反した労働者の退職金についてですが、労働者が会社に損害を出そうとあえてライバル社に再就職した等の事情がなければ、退職金を全く支払わないとすることは難しいといえます。他方で、減額することは不支給に比べて認められる可能性が高いといえます。
  

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