

次のようなお悩みも、事前に顧問契約があれば、すぐに相談できます。
- 【労働問題】従業員の加入する労働組合から団体交渉の申入れがあった。どう対応すればよいか分からない。
- 【労働問題】従業員が逮捕・拘留された場合の雇用関係について、対応方法をアドバイスしてほしい。
- 【債権回収】取引先の売掛金の支払いが滞っているため、早期に回収したいがどうすればよいか相談したい。
- 【対消費者との法律問題】自社で製造販売している商品について、消費者からクレームが入り、損害賠償を
求められた。
- 【会社法】新規事業を始めるにあたり、株主や役員との関係において、どういった法的問題があるのか見当が
つかない。
- 【会社法】後継者に事業を引き継ぎたいが、スムーズに事業を引き継ぐための相談をしたい。
- 【契約書】取引先から提示された契約書に、自社に不利な内容が含まれているか判断できないのでリーガル
チェックをしてほしい。
- 【契約書】業務提携の話が来ているが、どのような手続きを踏んで、契約書を用意すればよいか分からない。
- 【不動産取引】購入した不動産に瑕疵があるようなので、損害賠償請求または契約の解除をしたい。

- メリット1 > 法律トラブルの予防と対策
- 何かトラブルが起きてから慌てて、弁護士に相談へ行くのではなく、法律トラブルが発生しないように、あるいはトラブルが発生しても自社に有利に事態を運べるように、普段から手を打っておくことが重要です。
経営を行っていく上で、労働契約書、守秘義務契約書、売買基本契約書、金銭消費貸借契約書など、様々な種類の契約書を労働者や取引先と締結します。契約書の書き方によって、法律トラブルが発生してから、交渉や裁判で不利な立場に立たされることもあります。そのような事態にならないために、事前に弁護士にリーガルチェックしてもらうことが有益ですが、貴社の事情を知らないと、あくまで書面上の内容に対してしかアドバイスができません。この点、顧問契約を締結した弁護士であれば、貴社の事情に精通しているので、書面上には表れてこない貴社特有の事情に配慮したコメント、アドバイスが可能となります。
- メリット2 > 専門家コストと経営リスクの低減
- 大企業であれば、法務部を設置、専任の社員を雇用することで、法律トラブルに対処できますが、中小企業では、人件費をかけて、法律に明るい優秀な社員を雇用することは難しいのが実情です。この点、日頃から法律トラブルの相談を受け解決している弁護士を「企業の法務部」として位置づけることで、貴社が必要な時に、的確な法律相談を受けることができます。法務専属スタッフを雇用するよりも低コストで法的サービスを受けることができる顧問契約は、企業の経営コストとリスクを抑えることができます。
- メリット3 > 顧問弁護士だからこそできるスピード対応
- 法律トラブルが発生すると、迅速な対応が求められます。しかし、顧問弁護士がいないと、じっくり弁護士を選定する時間がなかったり、弁護士を探して法律相談の予約しても、数日から数週間の時間がかかることもあります。そうしている間に、トラブルが悪化し、収拾のつかない事態に発展することもあります。
この点、顧問契約を締結していれば、貴社は電話・メール・FAXなどで気軽にご相談できますし、顧問弁護士は、法律トラブル解決のため、スピーディーに対応いたします。
- メリット4 > 相手に対するプレッシャー効果
- 弁護士の意見を介在させるなど貴社の顧問弁護士の存在を、紛争の相手方に知らせることにより、心理的なプレッシャーをかけることができます。また、いやがらせ行為など悪意のある相手方に対して、弁護士が前面に立ちますので、貴社は安心して経営に専念できます。
- メリット5 > 着手金・報酬が減額になる
- 電話・メール・FAX・面談・契約書チェックなどは一定範囲まで顧問料の範囲内でご利用いただけます。交渉や訴訟など顧問契約で対応できない業務が発生する場合、事案に応じて、着手金・報酬を減額できます。
- メリット6 > 他の専門家の協力による総合的な解決
- ご相談の内容によっては、法律判断だけでなく、会計・税務上の問題など他の分野にまたがる判断をしなければならないケースがあります。税理士、行政書士、司法書士、不動産鑑定士など他の専門家の協力が必要と判断した場合、当事務所が提携する専門家をご紹介しています。これにより、貴社が他の専門家を探す手間が省け、法律問題のみならず、総合的な解決を実現することが可能となります。
顧問契約締結後は、面談による相談のほか、メール・電話・FAXでの相談できますし、なにより最優先で対応させていただきますので、ご不安を解消し、企業経営に専念していただけます。